2010-11-26 第176回国会 衆議院 環境委員会 第7号
特に、国のアセス法制定前の閣議決定要綱に基づくものなども十分きちっと資料請求にたえられる状況の整理ができている、このように思ったんですけれども、何度資料をお尋ねして要求しても、できていないんですよ。 私は、先般の法案の質疑のときにも、そのことについてお話をしました。私自身が聞けばすぐわかるんですね。だから聞けばいいんですけれども、全国のことはとても聞きようがないんです。
特に、国のアセス法制定前の閣議決定要綱に基づくものなども十分きちっと資料請求にたえられる状況の整理ができている、このように思ったんですけれども、何度資料をお尋ねして要求しても、できていないんですよ。 私は、先般の法案の質疑のときにも、そのことについてお話をしました。私自身が聞けばすぐわかるんですね。だから聞けばいいんですけれども、全国のことはとても聞きようがないんです。
ことし、平成二十二年三月までのアセスの実績は、国の閣議決定要綱に基づくアセス実施で件数は四百七十二件、国の法律に基づくアセス実施件数が百三十二件、地方自治体の条例に基づくアセス実施件数は九百十七件、地方自治体のその他要綱、指針に基づくアセスについては、さっき言ったように、資料の提出がございませんでした。 こういうことなんですが、ずっと数字を追っかけてみました。
第三に、市民の意見聴取に関しまして、現行法は、既に閣議決定要綱、この現行法制定前の閣議決定要綱のころとは異なりまして、方法書の段階と準備書の段階の二回意見聴取の機会をつくって、さらに関係地域以外の者の意見聴取も認めているということになっておりましたが、今般の改正によりまして、配慮書の段階でも意見聴取の努力義務を課しておりまして、意見聴取の機会は計三回となります。
この基本方向に沿って来年度の税制改正の要綱も閣議決定をされているわけでございまして、そこでは、消費税を含む税体系の抜本的改革時に地方消費税の充実と地方法人課税の在り方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組むと、このようになっているところでありますので、私どももこうしたこの閣議決定、要綱の方向に沿って今後真摯に検討していきたいというふうに思っているところでございます。
第二東名、第二名神自動車道の環境影響評価については、閣議決定要綱に基づく建設大臣の意見照会に対して、先ほど申しました平成三年九月十七日付で意見を申し述べたところでございます。
それから、現在計画されております施設は、その規模等から、現行の環境影響評価閣議決定要綱などの対象にはならない。要するに、我々がこれまで取り組んでおりますいわゆるアセスの対象になるほどの大きさの規模ではないものでございますが、このプロジェクトの性格だとかあるいは環境保全の重要性等にかんがみまして、今後適切な環境影響評価が行われるよう防衛庁と調整してまいりたいと考えております。
○小林説明員 今御指摘の思川開発事業につきましては、閣議決定要綱に基づきまして建設省が環境に係る調査、予測及び評価を既に行っております。その際建設大臣から環境庁長官に対して意見は求められておりません。環境影響評価に係る所要の手続は既に平成六年の時点で終了しているというふうに聞いております。
要するに、そもそもこの事業そのものは、平成六年一月に閣議決定要綱に基づく環境影響評価、アセスが終わっておるわけでありますが、まず事実関係だけ申し上げますと、これにつきましては、環境庁長官に意見照会がなかったものでございます。もちろんこれは、現在の閣議アセスでは、意見を求められなければ意見を言えないという状況になっているからでございます。
○政府委員(田中健次君) 環境基本法の二十条についてのお尋ねでございますが、これは、国が「必要な措置を講ずる」ということは、現行の閣議決定要綱に基づきます環境影響評価の適切な運用、あるいは現在御審議をいただいております環境影響評価法の制定など、国として環境影響評価を推進するための制度を創設したり、適切な運用が図られるよう必要な措置をとる、基本法二十条はそういう趣旨であろうと思います。
今までの閣議決定要綱以来十二年間の実績では、環境庁長官意見は二十二件しか出されておりません。今後は積極的にその意見を出せることに変わりますので、環境庁の審査部門の人員、それから予算の充実強化によって第三者機関の機能を十分発揮することを望むものです。 最後になりますが、私は、地方自治法の趣旨からしまして、公害、環境問題は地方自治体の固有事務であるというふうに考えております。 以上です。
○政府委員(田中健次君) 環境庁といたしましては、昭和五十九年から閣議決定要綱でやってまいりましたアセス制度につきまして、今般、これを法制化するというところまで来たわけでございます。その過程に環境基本法の制定もございました。 その中で、この環境アセスメント制度の重要性もうたわれました。そういうことで、中央環境審議会でいろいろ御議論をいただきましてこの法制化に至ったわけでございます。
○高部説明員 ダムにつきましては、これまで閣議決定要綱というのに基づきましてアセスメントが行われてきたところでございます。環境影響評価法案におきましても、一定規模以上のダムが対象事業となるということになります。
○田中(健)政府委員 御指摘の基本的事項の策定につきましては、本法案が制定をされますと、公布の日から六カ月以内に環境庁長官が、主務大臣など関係する行政機関の長に協議をいたしまして定めることとなっておりまして、環境庁といたしましては、これまでの閣議決定要綱に基づくアセスメントや、あるいは地方公共団体の取り組み等を踏まえながらこれまでの調査研究の成果を活用する、こうしたこととともに、さらに幅広く専門家等
昭和五十九年の閣議決定要綱制定後、バブル経済期にかけて、閣議アセスメントに倣って制定された平均的なものもあります。また、平成五年の環境基本法の制定を受けて、新たな視点を踏まえつつ制定された先進的なものもあります。私の埼玉県もその中に入るわけでございますが、それぞれ今日まで先行的な役割を果たしてまいったものと思います。
○渡辺説明員 建設省の所管しております事業のうち、先ほど先生の方から御指摘のありました閣議決定要綱に基づいて、既に実施されておりますアセスメントの手続につきましても、本法に基づく手続とみなす規定が置かれておりますので、評価書の公告後、対象事業実施区域及びその周辺の環境の状況の変化、その他特別の事情によれば、事業者が必要と認める場合にはアセスメントの再実施を行うことができる、こういうことになっていると
すなわち、 環境影響評価は、国の閣議決定要綱等のほか、各地方自治体の条例等により実施されている。国は、地方自治体の制度に対し、閣議決定要綱との整合性を図るよう要請している。
具体的にどの事業種を対象とするかにつきましては、現在の閣議決定要綱によりまして環境影響評価が行われるものに加えまして、対象を拡大することが適当だ、このような考え方が示されたわけでございまして、これを踏まえ、また事業の態様でありますとか閣議アセス等の実績等を踏まえまして、関係省庁とも調整の上、判断したものでございます。
例えば、私の滋賀県では、水象そしてまた文化財、日照障害、風害等々、閣議決定要綱の対象となっていない項目を評価の対象としておるわけでございます。今回の制度で調査の項目をあらかじめ限定列挙することとなれば、地方公共団体がとってきましたこれまでの取り組みが質的に後退することになるのではないか、こういうことでございます。
○田中(健)政府委員 知事意見の提出期間でございますけれども、これまでの閣議決定要綱の運用実態、閣議要綱では、先生今おっしゃいましたように九十日ということでございます。実際、現実に、地方の意見の形成、知事意見の形成は、これまでこの要綱に従って、この期間で運用をされてきたわけでございます。
そこで、まず閣議決定要綱と比較をして、準備書の記載事項がどのように変わるのか、この辺についてお尋ねをいたしたい、このように思います。
これまで、閣議決定要綱に基づきますアセスメントにおきましては、三十ヘクタール以上のものということになってございまして、これらの実績等も踏まえまして適切に定めてまいりたいと、かように考えておるところであります。
こうした理由によりまして、先ほどもお話がございましたように、閣議決定要綱、あるいは通産省の省議決定に基づく制度など、従来から実施主体は事業者とされてきたところでございまして、その実績も積み重ねられております。
○政府委員(大西孝夫君) 実は、まず閣議決定要綱に基づきます環境影響評価につきましては、その対象事業ごとに各主務大臣が技術指針を定めておりまして、その中で具体的な調査等の指針を定めております。また、発電所の立地については、資源エネルギー庁が発電所の立地に関する環境影響調査要綱によって実施することになっております。
○政府委員(大西孝夫君) 日本の環境影響評価というものは、国の一応の統一的な制度としてある閣議決定要綱による環境影響評価のほかに、電源立地に関する先ほどの省議決定による環境影響評価、それからいろいろな自治体が独自に条例なり要綱でやっておる環境影響評価というようにいろいろありまして、それらのすべてについて現地調査が実施されているかどうかを私どもとして把握は必ずしもしておりませんが、環境庁におきまして平成六年八月